会員規約
CEO倶楽部・会員規約 08
第1条(会員組織の名称)
会員組織の名称は「CEO 倶楽部」(以下「本倶楽部」という)とします。
第2条(事務局)
本倶楽部の事務局は、東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザ SPACES新宿 に設置します。
第3条(目的)
本倶楽部は、会員相互間の交流、情報交換、親睦を通じて、会員の成長と企業の繁栄存続に貢献することを目的といたします。
第4条(活動内容及び自己責任)
1.本倶楽部は会員に対して次の活動を行います。
(1)会員交流のための各種イベントの開催
(2)セミナー、講演会等による各種情報の提供
(3)インターネット等による各種情報の提供
(4)映像等の著作物、出版物による各種情報の提供
(5)経営コンサルティング
(6)M&A の仲介及びコンサルティング
(7)その他本倶楽部の目的達成に必要な活動
2.会員は前項の活動につき自己の責任で参加するものとし、本倶楽部は故意又は重大な過失がない限り責任を負わないものとします。
第5条(会員)
1.会員とは、本倶楽部の会員規約(以下「本規約」という)を承認した上で、本倶楽部が定める所定の会員登録の手続きを経て本倶楽部が入会を承認した法人・個人をいいます。
2.会員資格を有する者の、前条に示す各種イベントの参加資格は、以下の通りとします。
(1)原則役員以上の方に限り、1社あたり2名までとします。
(2)同行する秘書・アシスタントについては役職を問わない。但し、参加人数に含めるものとします。
第6条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の有効期間は、入会手続きを完了した日が属する月から1年間とします。
2.会員が、会員資格の有効期間が終了する1カ月前までに退会の意思表示をした場合を除き、有効期間が終了する日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとします。
第7条(退会)
会員は、本倶楽部が定める所定の手続きを行うことにより退会することができます。
第8条(会員資格の取消・情報提供)
1.本倶楽部は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員を除名して会員資格を取り消すことができます。 本倶楽部は各号該当性について客観的証拠に基づき判断しますが、該当性について争いが生じている場合、他の会員複数名の証言をもとに各号該当性を判断することができるものとし、この場合、会員は、裁判手続によるほか各号該当性について争うことができないものとします。また、各号該当性について裁判手続で覆った場合も、本俱楽部は、故意又は重大な過失がない限り責任を負わないものとします。
(1)本倶楽部の名誉を著しく毀損したとき
(2)会員としての品位を損なう行為があったとき
(3)会員が虚偽の申告をしたとき
(4)本倶楽部の会員である間又は会員資格を失った後1年以内に、自ら又は関係会社若しくは第三者をして、本倶楽部と類似又は競合する事業を準備、運営したとき
(5)本俱楽部の会員である間又は会員資格を失った後3か月以内に、本倶楽部の会員に対し、自ら又は関係会社若しくは第三者をして、本倶楽部が了承しないイベントの開催と誘致、本俱楽部と類似又は競合する会合への誘致、若しくは引き抜き行為をしたとき
(6)本倶楽部の運営スタッフ、又はほかの会員に対し、ハラスメント行為、その他違法行為はもちろん、迷惑行為を行ったとき
(7)会員に第9条に定める入会金又は年会費の不払いがあるとき、その他会員が本規約の条項に違反したとき
(8)その他、会員として不適当と認められる相当の事由が発生したとき
2.会員が前項(4)号及び(5)号に違反した場合は、会員は、本倶楽部に対し、違約金として違約1回あたり年会費相当額を支払うものとし、その他、会員が前項に違反して本倶楽部が損害を被った場合は、会員は、本倶楽部に対し、当該損害を別途賠償するものとします。
3.会員が第1項の各号の一に該当する場合、本倶楽部は、他の会員に対する不利益防止のため、当該会員の名称と当該違反の状況につき他の会員に情報提供をすることができるものとします。
第9条(入会金及び年会費)
1.会員は次に定める入会金及び年会費(税抜)を本倶楽部に支払うものとします。
(1)入会金100,000円
(2)年会費12回分割払い 360,000 円(月々30,000 円×12 回払い)
2.一度払い込まれた入会金及び年会費は返還しないものとし、年単位の会費制のため(月会費制ではないため)第7条の退会の場合及び前条1項の除名の場合も、会員は年会費の未払い分及び残月分割払い分の支払い義務を免れないものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.会員は入会時、現時点、及び将来にわたって、次の各号に該当しないことを表明、確約していただきます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じ る者(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し、又は経営に関与していること。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員になること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して、本倶楽部、他の会員又はそれらの関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をし ないことを表明、確約していただきます。
3.会員は、前2項の表明、確約に違反した場合又は違反が判明した場合には、本倶楽部は、何らの催告を要せずに、書面による通知をもってその会員資格を取り消すことができるものとします。また、本倶楽部は通知その他の手続きを要しないで、取引契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また係る解除により違反者に生じた損害につい て、本倶楽部は賠償義務を追わないものとします。
第11条(会員内容の変更)
会員は本倶楽部に届け出た会員情報に変更が生じた場合、速やかに本倶楽部へ届け出るものとします。
第12条(個人情報の保護)
本倶楽部は、会員情報の届け出にあたり会員から得た個人情報を、本倶楽部の個人情報保護方針に従って取り扱うものとし、会員はこれ を承諾するものとします。
第13条(規約の変更)
1.本倶楽部は、会員の同意なく本規約の内容を適宜変更できるものとします。
2.変更後の本規約は、本倶楽部ホームページに掲示された時より効力を生じるものとします。その後、会員が本倶楽部への入会を継続した場合には、会員は新しい規約を承認したものとみなします。
第14条(合意管轄)
会員と本倶楽部との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠するものとします。
平成30年1月4日制定
平成30年7月1日改定
令和元年10月29日改定
令和2年3月4日改定
令和4年4月15日改定
令和4年7月1日改定
令和6年9月1日改定